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ホンデリング
栃木県公安委員会指定
犯罪被害者等早期援助団体
公益社団法人
被害者支援センターとちぎ

〒320-0043
栃木県宇都宮市桜4丁目2番2号
栃木県立美術館普及分館2F
TEL/FAX 028-623-6600
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(C) 2005 VICTIM SUPPORT CENTER TOCHIGI.
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捜査・手続きの流れ

 刑事手続きの流れ

刑事手続きの流れ

 事件における被害者・ご家族のかかわり

 事件が発生してから、判決までの流れは上の図のとおりです。犯人を特定し厳しく処罰するために、被害者・ご家族の方には、下記に説明するようなご協力をいただくことがあります。
 事情聴取
 担当の捜査員が、犯人の人相特徴、被害の状況などを詳しくお尋ねします。言いにくいこともあるかと思いますが、犯罪の立証や犯人特定のため、捜査上必要なものです。
 詳しいことが分かれば分かるほど、捜査がスムーズになり、犯人の早期逮捕につながります。
 性犯罪被害の場合の事情聴取は、あなたの希望により女性警察官が担当します。
 証拠提出
 犯罪を証明するため、被害当時の着衣などを証拠品として提出していただくことがあります。(任意提出)
 証拠品は、警察において必要がなくなればお返しします。(還付)
 証拠品の還付の必要がないと思われるものについては、その旨を申し出ていただければ、警察において保管しておく必要がなくなった後に、他人の目に触れることなく処分 されます。
 現場で発見された指紋から犯人を特定するために、あなたやご家族の指紋をとらせていただくことがありますが、これらは、現場の指紋と対照した後に必ず廃棄処分されますのでご安心ください。
 実況見分への立会い
 犯人の犯行手段や被害の状況などを解明するため必要がある場合は、現場検証(実況見分)を行うことがあります。その際、被害者や関係者に立ち会っていただくことがあります。
 なお、現場検証を実施する際は、事件の内容により、窓ガラスに着色フィルムを貼った車両を使用するなどして、検証の様子や検証に立ち会う人が人目につかないように配慮されます。
 公判への出廷・刑事裁判における被害者参加制度    
 犯人が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。裁判では、被害者、ご家族に証人として出廷していただくことがあります。
 また、一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる被害者参加制度があります。
 支援センターでは、ご希望により、付き添い支援を行います。

刑事裁判の流れ


被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要