『犯罪被害者等早期援助団体指定』を受けました。栃木県公安委員会より2009年(平成21年)7月22日に『犯罪被害者等早期援助団体』としての指定を受けました。早期援助とは・・・
事件後間もなく犯罪被害者が様々な困難に直面する時期に、被害者のもとを訪れるなどして、ニーズに応じた適切な支援を速やかに行なう総合的な支援サービス。 犯罪被害者の二次被害を防止し、速やかな立ち直りを促すために肝要なものとなります。 |
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犯罪被害者等基本計画の概要2005年12月27日に第一次犯罪被害者等基本計画が裁定され、2011年3月25日には第二次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。 第一次基本計画の検証結果を踏まえ、犯罪被害者等の権利利益の保護が一層図られる社会を目指し、第二次犯罪被害者等基本計画に基づいて、政府は犯罪被害者等のための施策を推進していくこととなります。第二次犯罪被害者等支援基本計画には、当センターのような民間被害者支援団体についての施策も引き続き盛り込まれており、今後の活動において、期待のできるものとなります。
−基本方針−
−重点課題−
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犯罪被害にあわれた方への弁護士相談窓口を開設
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